○川崎町庁議に関する規程

昭和52年6月20日

規程第122号

(設置)

第1条 町長の最高意思決定についての助言、その他重要事項の審議、各部門関連事項の協議及び調整並びに意思及び情報の伝達機能を有する機関として庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、次の各号に区分して構成する。ただし、町長が必要と認める場合は、庁議の構成員以外の職員を出席させることができる。

(1) 町長、副町長、教育長及び総務課長、財政課長、企画情報課長、教務課長

(2) 前号の構成員並びに前号以外の課長及び課長相当職にある者

(平成6年7月7日・平成9年4月1日・平成13年3月26日・平成16年4月12日・平成18年12月20日・平成20年3月19日・平成23年2月21日・平成29年3月21日・一部改正)

(庁議)

第3条 庁議は、町長が主宰する。

2 庁議は、次の事項を審議する。

(1) 町行政運営の基本方針及びこれに係る年度執行計画に関する事項

(2) 町長の附議する事項

(3) 町の制度又は行政機能に重大な影響を与えると認められる事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 基本計画に基づく執行計画で、各課間の協議、調整を必要とする事項

(6) その他重要事項で、附議する必要があると認められる事項

3 前条第2号の構成による庁議は、随時町長が定める日に開催する。

4 前項の庁議に付すべき事項は、会議の2日前までに企画情報課に通知しなければならない。

5 前条第1号の構成による庁議は、必要の都度随時開くものとする。

6 庁議の事務は、企画情報課が行う。

7 町長は、重要事項に関しては、庁議を経て意思決定を行うことを例とする。

(平成9年4月1日・平成13年3月26日・平成14年7月1日・平成15年6月18日・平成20年3月19日・平成25年1月8日・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 川崎町管理職会議の組織及び運営に関する要綱(昭和48年7月26日制定)は、この規程施行の日から廃止する。

(平成6年7月7日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年6月18日)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年4月12日)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月20日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月21日)

この告示は、地方独立行政法人川崎町立病院の成立の日から施行する。

(平成25年1月8日)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

川崎町庁議に関する規程

昭和52年6月20日 規程第122号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年6月20日 規程第122号
平成6年7月7日 種別なし
平成9年4月1日 種別なし
平成13年3月26日 種別なし
平成14年7月1日 種別なし
平成15年6月18日 種別なし
平成16年4月12日 種別なし
平成18年12月20日 種別なし
平成20年3月19日 種別なし
平成23年2月21日 種別なし
平成25年1月8日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし