○川崎町表彰条例施行規則

昭和59年10月1日

規則第153号

第1条 この規則は、川崎町表彰条例(昭和59年条例第187号。以下「条例」という。)第7条の規定により表彰について必要な事項を定める。

第2条 条例第3条の期間は、次のとおりとする。

(1) 町議会議員、監査委員、教育委員会の委員(教育長を除く。)、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、社会教育委員会の委員として満12年以上在籍した者

(2) 選挙管理委員会の委員、国民健康保険運営協議会の委員として満8年以上在籍した者

(3) 区長として満6年以上在籍した者

(4) 消防団長として満6年以上、消防団員として満25年以上在籍した者

(5) 前各号に掲げる者を除くほか、非常勤特別職職員及びこれに準ずる者として満12年以上在籍した者

(6) 町長として満8年以上在職した者

(7) 副町長として満8年以上、教育長として満6年以上在職した者

(平成18年12月20日・平成20年10月9日・平成29年9月15日・一部改正)

第3条 条例第4条第2号に規定する金品は、100万円以上のものとする。

第4条 第2条の年数は、次のとおりとする。

(1) 期間の基準日は、表彰期日とする。

(2) 在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、6月以上の端数を生じたときは1年とする。

第5条 功労者及び善行者が、次の各号の一に該当したときは、表彰を停止する。

(1) 懲役及び禁錮以上の刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第252条に規定する選挙権及び被選挙権を有しない者

(4) 年度を超えて、町税その他町に納付すべき徴収金に滞納がある者

(5) その他町長において不適当と認める者

(平成25年8月19日・令和5年9月7日・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 表彰は、町の記念行事施行時に行うものとする。

(平成18年12月20日)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(表彰の特例)

2 収入役として10年以上在籍した者に対する改正後の第2条第7号の規定の適用については、永年勤続表彰者として表彰されるまでの間、同条第7号中「副町長」とあるのは「副町長、収入役」とする。

(平成20年10月9日)

この規則は、平成20年10月9日から施行する。

(平成25年8月19日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月7日)

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町表彰条例施行規則

昭和59年10月1日 規則第153号

(令和5年9月7日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年10月1日 規則第153号
平成18年12月20日 種別なし
平成20年10月9日 種別なし
平成25年8月19日 種別なし
平成29年9月15日 種別なし
令和5年9月7日 種別なし