○川崎町名誉町民に関する条例

昭和63年4月1日

条例第199号

(名誉町民)

第1条 本町の住民又は本町に特別縁故の深い者で公共福祉の増進、文化の興隆等に著しく貢献し町の振興発展に偉大な功績があり郷土の誇りとなる者に川崎町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には名誉町民の称号を証する証書を贈り表彰する。

2 名誉町民の功績は公表し、その功績の記録を永久に保存する。

(礼遇)

第4条 名誉町民には次の各号に掲げる礼遇をすることができる。

(1) 町の主催する重要な式典及び行事に招待すること。

(2) 名誉町民の死亡の際の弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか名誉町民として適当と認められる処遇

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町名誉町民に関する条例

昭和63年4月1日 条例第199号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第199号