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戸籍・住民票・印鑑証明

転居届(町内で引越したとき)

町内で引越し(転居)をされた場合は、住民基本台帳法第23条の規定により、

転居をした日から14日以内に「転居届」の提出が必要です。

転居手続きは、役場の関係のある窓口での手続きも必要となるため、

平均1時間~1時間30分程度お時間がかかります。

(関係ある窓口が多い、各窓口での混雑状況によってさらにお時間がかかる場合があります。)

 

受付時間終了間際にお越しになると、手続きが翌日以降となり再度お越しいただくことになりますので、時間に余裕をもって来庁いただきますようお願いします。

 

※届出は事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は、過料の対象となります。

 

※町営住宅等で、転居の手続きをした場合でも住民課において住所異動(転居届)は必ず必要です。法律により本人出頭申請主義となっておりますので、役場内の課内間の連絡事項により本人様に住所異動の案内を通知したり、住所の変更は行えません。(自動的に変更となるということはありません。)

 

【届出期間】

転居した日から14日以内(住み始める前の届け出はできません。)

 

【届出に必要なもの】
転居届 
・転居先住所、転居者全員の氏名、生年月日
・届出人の本人確認書類(運転免許証等)
・国民健康保険被保険者証(加入者)
・印鑑(認印)
・後期高齢者医療被保険者証(加入者)
・介護保険被保険者証(加入者)
・各種医療証(該当者)
・個人番号カード(お持ちの方のみ)※4桁の暗証番号の入力が必要です。
・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
・特別永住者証明書または在留カード(外国人)
【届出資格】
転居する本人または同一世帯の人(15歳以上)
※代理人に転居手続きを委任する場合は下記も必要です

 ・委任状(委任状記入の際の注意事項はこちら

 ・代理人の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)

 ・転居先の住所、転居者全員の氏名、生年月日

 ・転居する方のマイナンバーカード、住民基本台帳カード

  (お持ちの方のみ※4桁の暗証番号が必要)

 ・認印(委任者・代理人双方のもの)

 

 

【町内での転居手続きの主な流れ】

※お時間に余裕をもってお越しください。

住民課窓口で、転居(町内)の手続きをお申し出ください。
(マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、一緒に提出をお願いします。)

転居届」用紙に必要事項を記入いただきます。

転居に伴い、役場の関係する各窓口で手続きを行っていただきます。
(例:児童手当・保育所・国民健康保険・後期高齢・介護保険・各種医療証・身体障害者手帳・療育手帳・学校教育・住宅・水道など)

関係ある窓口での手続き終了後、住民課窓口にて転居の手続きが終了します。

●電気・ガスなど、役場以外のお手続きについては、それぞれの契約先にご連絡ください。
 (参考)
  郵便局
   https://www.post.japanpost.jp/service/tenkyo/

  九州電力
   http://www.kyuden.co.jp/rate_reception_phone.html

  NHK
   http://pid.nhk.or.jp/j/Q0030361

 

 

 

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118・119・120・121)

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2024年2月末日現在

人口 15,141
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女性 8,022