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国民年金

国民年金の給付

住民課 住民年金係 ☎72-3000
直方年金事務所☎0949-22-0891

【老齢基礎年金】
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などを合わせて10年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合は年金額は受けるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。(減額の試算は年金事務所へお問い合わせください)
【寡婦年金】
国民年金保険料を25年間納めた夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなったとき、10年以上継続して婚姻期間にあり生計維持されていた妻が受けることができます。
【死亡一時金】
国民年金保険料を3年以上納めた人が、国民年金を受給する前に死亡し、その人と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。
【障害基礎年金】
国民年金に加入中(もしくは、60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日※のある病気やけがで国民年金法で定める1級または2級の障がいの状態になった人が受けられる年金です。厚生年金保険に加入中に初診日があるときは、障害厚生年金も受給できます。※ 障がいの原因となった病気やけがで初めて医者にかかった日のことです。
受給するための要件
 初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以上ないことが必要です。ただし、初診日が平成38年3月31日までにある場合は、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければ受けることができます。
詳しくは、お問い合わせください。
【遺族基礎年金】
死亡日前に一定の納付要件を満たした人や老齢基礎年金の資格期間を満たした人が亡くなったときに、次の遺族に支給されます。
①子のある配偶者
②子
※子とは18歳到達年度末(障がいのある状態にある子は20歳)までの子

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118・119・120・121)

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川崎町の人口

2024年3月末日現在

人口 15,041
世帯数 8,485世帯
男性 7,067
女性 7,974