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国民年金の概要、保険料、手続き

国民年金

住民課 住民年金係 ☎72-3000

20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、国民年金・厚生年金保険や共済年金のいずれかに加入しなければなりません。
加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

第1号被保険者
自営業、農業、学生、無職の人など(市町村で手続)
第2号被保険者
厚生年金保険、各種共済組合に加入している人(勤務先で手続)
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人(配偶者の勤務先で手続)

国民年金の加入及び種別変更手続きについて

20歳になった人や会社を辞めた人及び第3号被保険者でなくなった人は、国民年金第1号への加入(種別変更)手続きが必要です。

【届出窓口】
住民課 住民年金係
【必要なもの】
20歳になった人
・印鑑

会社を辞めた人及び第3号被保険者でなくなった人
・年金手帳
・資格喪失連絡票
・印鑑

国民年金保険料免除申請・納付猶予申請

収入の減少や失業等により保険料の納付が困難な場合は、本人・配偶者・世帯主※の所得に応じて国民年金保険料が免除または猶予されます。
※納付猶予申請の場合は、世帯主の所得は問いません。

【申請窓口】
住民課 住民年金係
【必要なもの】

・年金手帳
・雇用保険受給資格者証等(失業の場合)
・印鑑

学生納付特例申請

学生の人は、本人の所得が一定額以下であれば、国民年金保険料が猶予されます。

【申請窓口】
住民課 住民年金係
【必要なもの】
・学生証または在学証明書
・印鑑

国民年金任意加入

受給資格期間が足りない場合や、年金額を増やしたい60歳以上65歳未満の人、または海外に居住する20歳以上65歳未満の日本人が加入できる年金です。

【届出窓口】
住民課 住民年金係
【必要なもの】
・年金手帳
・印鑑

国民年金の手続き

住民課 住民年金係 ☎72-3000
手続きの種類と届出に必要なもの

手続きの種類 届出に必要なもの
加入するとき

  • 本人・配偶者が会社を退職したとき
  • 厚生年金の資格を喪失したとき
  • 20歳になったとき
  • 年金手帳
  • 認印(シャチハタ不可)
  • 健康保険厚生年金資格等取得・喪失連絡票、離職票など
※付加保険料を納めたいとき(第1号被保険者、

65歳未満の任意加入者)

  • 年金手帳

※希望する人が定額の保険料に月額400円の付加保険料を加算して納めることにより、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

保険料の免除を申請したいとき

申請免除
経済的に納付が困難な人は、所得に応じて保険料の全額、4分の3、半額、4分の1が免除されます。
納付猶予
50歳未満の人で、本人・配偶者の所得が一定額以下であれば保険料の納付が猶予されます。(世帯主の収入は問いません)
学生納付特例
一般的に学生本人の所得が118万円以下
(親の収入は問いません)
学生納付特例
学生証の写し、または在学証明書
※仕事をやめた場合
離職票または雇用保険受給資格者証等

※第3号被保険者に関する届け出は、平成14年4月から、第3号被保険者の配偶者の勤務先の事業主などを経由して年金事務所へ提出していただくようになりました。

このページについてのお問い合わせ

川崎町役場 住民課住民年金係

電話番号:0947-72-3000 (内線 118・119・120・121)

お問い合わせフォーム
川崎町の人口

2024年2月末日現在

人口 15,141
世帯数 8,511世帯
男性 7,119
女性 8,022